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離婚裁判はどんな状態でもできるわけではない

裁判で離婚することができるのか、といえば実は条件があったりします。それが民法第770条です。これによって離婚をする時に裁判が可能かどうかということが定められています。簡単に言ってしまうと法定離婚事由原因というものであり、この法廷離婚事由原因がないと裁判で離婚が認められることにならないということです。極端な話、協議離婚とか調停離婚というのは片方に相当な非があったとしても話し合いで決められるので実現可能ですし、或はまったくお互いに非がないような状態、つまりは、性格の不一致といったようなかなり漠然とした理由で離婚裁判は提訴できない、ということになります。この点がなかなか厄介なところであるといえますから、注意しておきましょう。しかし、相手の貞操義務違反などであれば当然、それを追求して裁判まで持っていくということはできるようになります。そのときにはしっかりと弁護士に依頼するということにしましょう。それが離婚裁判では妥当です。

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